ゴルフ会員権の時価評価額について
企業が保有している資産(ゴルフ会員権など)を正しく財務諸表に反映させる制度です。
時価会計(減損会計)とは、企業の持つ資産の価値が下落し、その資産としての回収可
能額が帳簿価額を下回った場合に、その帳簿価額を実態に即した価格まで減損させるこ
とにより、その回収可能性を反映する会計手法のことをいいます。
以上のことからもわかるように個人でゴルフ会員権を所有してその時価評価額が、
下がってしまっても特段待遇措置はないのです。
公正な評価額であり、取引を実行するために必要な知識をもつ自発的な独立第三者の
当事者が取引を行うと想定した場合の取引価額であります。
金融資産に付すべき時価
には、当該金融資産が市場で取引され、そこで成立している価格がある場合の「市場価
格に基づく価額」と、当該金融資産に市場価格がない場合の「合理的に算定された価額」
とがあります。
ゴルフ会員権はゴルフクラブを経営する会社の株主または出資者でなければ会員になれ
ないもの。株主または出資者であって、かつ入会金を支払わなければ会員になれないもの。
入会金を支払えば会員になれるものに分類されます。ゴルフ会員権を売却したときは、
いずれの形態の会員権であっても、10種類ある所得形態のうち譲渡所得として総合課税
されることになります。
確定申告をしたほうが良いケースは、売却損が出ている場合です。
単純には、(売買価格-売買手数料)<(取得価格+名義書換料+取得手数料)
ゴルフ会員権の市場価格が急落した現在では、売却しても「儲け」より「損」をするケースが
ほとんどだと考えられますが、損が出たときは損益通算(儲けと損を相殺してくれる)により
税金の還付が受けられます。つまり、自分の会社からの給与収入などのプラス分とゴルフ
会員権の売却損のマイナス分を通算し所得減少額に見合う所得税が還付されるわけです。